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栃木県水田農業推進協議会臨時総会
日時:平成20年1月9日(水) 10:00〜11:00
場所:二荒山会館「鶴の間」
【第1号議案】
栃木県水田農業推進協議会規約の一部改正について
当協議会の会長を栃木県農業協同組合中央会長より栃木県知事に変更することおよび栃木県農業協同組合中央会長を副会長にすることに伴い、規約の第7条を下記のとおり変更する。
| 改正後
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現行 |
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第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 県協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 監 事 2名
2 会長には栃木県知事、副会長には栃木県農業協同組合中央会長、全国農業協同組合連合会栃木県本部長及び栃木県食糧集荷協同組合理事長、監事には栃木県農業会議事務局長及び(財)栃木県農業振興公社常務理事をもってこれにあてる。 |
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 県協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監 事 2名
2 会長には栃木県農業協同組合中央会長、副会長には全国農業協同組合連合会栃木県本部長及び栃木県食糧集荷協同組合理事長、監事には栃木県農業会議事務局長及び(財)栃木県農業振興公社常務理事をもってこれにあてる。
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なお、この規約の変更は、関東農政局長の承認のあった日から効力を生じる。
【第2号議案】
平成20年産米の市町別需要量・面積の算定方針(案)について
<本県の需要量に関する情報>
○平成20年産米の需要量 321,500トン
(過去の需要実績(6中4)324,222トン − ペナルティ数量2,724トン)
○平成19年産米の生産確定数量 335,440トン
<市町別需要量算定の考え方>
○市町の需要量は、本県の需要量321,500トンに過剰作付によるペナルティ として削減された2,724トンを加えた324,224トンを基準に、次の算定要素・ウェイトにより算出した数量から、市町毎の過剰作付の状況に応じて2,724トンを按分し削減する方法により算定する。
○この際、面積換算値もあわせて提示する。
<市町別需要量の算定方法>
@324,224トンに算定要素毎のウェイトを乗じて、各要素の基礎数量を算出 する。
Aそれぞれの基礎数量に各要素毎の市町別シェア(=当該市町の数値/県合計の数値)を乗じて合計し、市町別(仮)需要量を算出する。
B(仮)需要量から過剰作付によるペナルティ分を削減して、市町別需要量を算出する。
<市町別需要量の算定要素及びウェイト>
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算定要素 |
内容 |
ウェイト |
| 1.前年産米の需要量 |
19年産米の需要量(生産数量目標) |
95% |
| 2.検査実績 |
13年産〜18年産の加工用米を除いた検査数量
の平均数量(6中4) |
3% |
| 3.実需との結びついた取組 |
平成18年7月〜平成19年6月末までの指定産
地契約や特定契約等の取組に係る数量 |
1% |
| 4.担い手の育成・確保の取組実績 |
水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の市町別19年産米収入減少補てん(ナラシ)対策加入面積 |
1% |
<参考資料>
○平成20年産米の需要量に関する情報(全国)
・平成20/21年の需要見通し 819万トン
・過剰作付府県に対するペナルティ −5万トン
・達成県に対する補正 +1万トン
・20年産米の需要量情報 815万トン
○国から栃木県への需要量
| @過去の需要実績(6中4) |
324,222トン |
| Aペナルティとして削減した数量 |
2,724トン |
| B20年産の需要量に関する情報 |
321,500トン |
(注)端数処理等の関係で「@−A=B」とはならない。
○県から市町への需要量の算定
(1)県全体の(仮)需要量の算出
・321,500トン + 2,724トン = 324,224トン
(2)要素別基礎数量の算出
<要 素> <(仮)需要量> <ウェイト> <基礎数量>
@19年産米需要量: 324,224トン × 95% = 308,013トン
A検査実績 : 324,224トン × 3% = 9,727トン
B実需取組数量 : 324,224トン × 1% = 3,242トン
C米ナラシ加入面積: 324,224トン × 1% = 3,242トン
合 計 324,224トン
(3)市町別の(仮)需要量の算出
308,013トン × @の市町別シェア ・・・・A
9,727トン × Aの市町別シェア ・・・・B A〜Dの合計
3,242トン × Bの市町別シェア ・・・・C
3,242トン × Cの市町別シェア ・・・・D 市町(仮)需要量
(4)市町別の需要量の算出
・市町の需要量 = (仮)需要量 − 過剰作付によるペナルティ分
【第3号議案】
市町(地域)段階における生産調整非参加者への需要情報の提供について
平成20年産米の生産調整の実効確保を図るために、生産調整参加者及び非参加者すべてに需要情報を提供することとし、特に非参加者に対しては、市町へのペナルティを勘案して下記のとおり需要情報を提供するよう、市町(地域)協議会へ強く要請する。
記
○非参加者に対しては、市町長と地域協議会長の連名で需要情報(数量・面積)を 通知する。
○管内農業者への需要情報(配分)は、まず最初に県から提供された需要情報(数量・面積)を米生産者全員(参加者及びに非参加者)に対し、地域協議会が定めた一般ルールに基づき算定する。その後、非参加者に対しては、県からペナルティとして削減された数量の範囲内で、水田面積に応じ当初数量(面積)を削減する。
○その他資料
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